過払い金とは

過払い金=不当利得は「法律上の原因なく」受けた利益である。不当利得であると知りながら利益を得ていた貸金業者は「悪意の受益者」であり、受けた利益に法定利息(年利率5-6%)をつけて返還する必要がある。しかし、貸金業者は、過払い金があるということを知りながら、これを自発的にに返そうとはしない。そのうえ、みなし弁済の要件を満たさないがゆえに不当利得になることを知りながら金を受け取り、取立てを続けている。
(quated Wikipedia)

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